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税理士 山本憲明
○起業家・個人事業・中小企業の経理・税務申告サポート
○社長の相続・節税対策
○ネットビジネスやサラリーマンの経理・節税サポート
1970年5月兵庫県西宮市生まれ。18歳まで関西、19歳から関東で過ごす。2005年1月に税理士事務所を立ち上げ、会計事務所経験なしながら半年で事務所経営を軌道に乗せる。
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山本憲明税理士事務所 消費税完ペキガイド 課税事業者とは?
前回は消費税の仕組みについてお話しました。消費税を税務署に納めるのは、「消費者」ではなくて「事業者」と言うことでしたね。

さて、事業者とはなんでしょうか。
消費税では、法人と個人事業者のことを事業者と呼びます。法人とは、会社のことですね。また、個人事業者とは、読んで字のごとく、個人で事業をやっている人すなわち、個人で魚屋さんなどの商店を行っている方などが該当します。

それではすべての事業者が消費税を納めなければならないのでしょうか?答えはNoです。

「基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者については、消費税を納める義務を免除する」という規定があります。

上記の規定を詳しく説明します。

まず、”基準期間”とは、法人で言うと2期前の事業年度、個人事業者の場合は2年前のことを言います。厳密に言うと、法人は事業年度が1年でないことや、変則な事業年度になる場合がありますので、ちょっと例外も用意されています(難しいので、普通は2期前だと覚えておきましょう)。

そして”課税売上高”とは、「消費税がかかる取引でお金が入ってきたもの」の税抜き金額を指します。厳密には、返品や売上値引(例:一定額以上の仕入れをしてくれたお客様には値引きする)を引いた金額、すなわち純売上高になります。

その”基準期間”における”課税売上高”が1,000万円以下の事業者は、消費税を納めなくても良いことになっています。

ですから、税込で物を売っているけど、上記の規定を満たしているので消費税を納めていない事業者は、消費税分が「丸儲け」となっているのです。

これを「益税」といい、これまでも問題視されていました。改正がありその課税売上高の基準値が3,000万円から1,000万円へと厳しくなったのは、「益税」の問題をなるべく解消するためという目的があります。

とにかく2期前とか2年前の売上高が1,000万円以下であれば、今期(今年)の消費税は納付義務がないと言うことです。このような事業者を「免税事業者」と言います。

反対に消費税を納めなければならない事業者のことを「課税事業者」と言います。

次は、「課税事業者の選択」をやりましょう。
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2005年10月22日(土)渋谷フォーラム8において、「夢のセミナー」を行いました。32名もの方に参加していただき、盛況のうちに終りました。
夢のセミナーあなたの人生が劇的に変わる!士業・コンサルタントがネットとセミナーで常識外れの結果を出すためのセミナー
2005年7月10日(日)渋谷フォーラム8において、ネクストサービス蒲l主催のセミナー「小さな会社のブログ活用セミナー」でゲスト講師を務めました。
小さな会社のブログ活用セミナー
2005年5月26日(木)、船橋税務署において、「5月決算法人の経理・税金説明会」講師を行いました。
2005年5月14日(土)及び21日(土)、資格の学校TACにおいて、「仕事の魅力と税理士の将来」について話をしました。80人ほどの盛況でした。
2004年9月8日(水)、船橋の商工会議所において、「改正消費税」のセミナーを行いました。
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