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税理士 山本憲明
○起業家・個人事業・中小企業の経理・税務申告サポート
○社長の相続・節税対策
○ネットビジネスやサラリーマンの経理・節税サポート
1970年5月兵庫県西宮市生まれ。18歳まで関西、19歳から関東で過ごす。2005年1月に税理士事務所を立ち上げ、会計事務所経験なしながら半年で事務所経営を軌道に乗せる。
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山本憲明税理士事務所 消費税完ペキガイド 確定申告について
さて、消費税は、課税事業者が「預かった消費税」から「支払った消費税」を引いて納めるのでしたよね?

その”納める”という行為と同時に、”申告”というものをしなくてはなりません。

消費税は「申告納税方式」と言って、自分で納めるべき税金の額を計算し、税務署にお知らせしなければなりません。ちなみに、税務署や地方自治体から「○○円の税金を納めなさいよ」という通知が来てその金額を納めるのを「賦課(ふか)課税方式」と言います。

その申告には、「確定申告」と「中間申告」というものがあります。(実は消費税にはそれ以外にも「○○申告」と呼ばれるものがあるのですが、それはまた後でお話します。

今回は「確定申告」の話です。

消費税にも「確定申告」はあります。確定申告というと、年間の所得税を、次の年の2〜3月に申告するもの、というイメージがあるかもしれませんが、消費税にも「確定申告」があるのです。

さて、消費税を納めるべき課税事業者は、その課税期間が終了した日から2ヶ月以内に、消費税を計算して税務署に「確定申告書」を提出しなければなりません。

例えば3月決算の会社は、前年の4月から3月までの期間で消費税を計算し、5月31日までに確定申告書を提出し、同時にその確定申告書に書いた税金を納付します。

(「課税期間の短縮」をやった事業者については、その短縮した期間ごとに、その期間の末日から2月以内に確定申告をやる必要があります)

個人事業者は、1月から12月までの消費税を計算し、2月ではなく、3月31日までに確定申告書を提出します。個人事業者は、特例で申告期間が3ヶ月となっています。

これは、所得税の確定申告が3月15日期限なので、その事務手数を考慮しているようです。
消費税完ベキガイド 課税の対象 課税の対象
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夢のセミナーあなたの人生が劇的に変わる!士業・コンサルタントがネットとセミナーで常識外れの結果を出すためのセミナー
2005年7月10日(日)渋谷フォーラム8において、ネクストサービス蒲l主催のセミナー「小さな会社のブログ活用セミナー」でゲスト講師を務めました。
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2005年5月26日(木)、船橋税務署において、「5月決算法人の経理・税金説明会」講師を行いました。
2005年5月14日(土)及び21日(土)、資格の学校TACにおいて、「仕事の魅力と税理士の将来」について話をしました。80人ほどの盛況でした。
2004年9月8日(水)、船橋の商工会議所において、「改正消費税」のセミナーを行いました。
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