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税理士 山本憲明
○起業家・個人事業・中小企業の経理・税務申告サポート
○社長の相続・節税対策
○ネットビジネスやサラリーマンの経理・節税サポート
1970年5月兵庫県西宮市生まれ。18歳まで関西、19歳から関東で過ごす。2005年1月に税理士事務所を立ち上げ、会計事務所経験なしながら半年で事務所経営を軌道に乗せる。
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山本憲明税理士事務所 消費税完ペキガイド 非課税について
消費税が「かかる」「かからない」を判定する第一関門、「課税の対象の4要件」はもう覚えていただけましたでしょうか?

1.国内において行われる取引
2.事業者が事業として行う取引
3.対価を得て行う取引
4.資産の譲渡および貸付、役務の提供である取引

でした。この4要件を”すべて”満たす取引が、「消費税の対象となる取引」でした。

さて、第一関門を突破し、「消費税の対象となる取引」になったとしても、すべてに「消費税がかかる」訳ではありません。

・消費税をかけるのはふさわしくない取引(下の1〜5)
・政策的に、かけない方がいいだろうという取引(下の6〜13)

については、消費税がかからない取引になっています。
これは、下のように限定されていますので、覚えるしかありません。

1.土地の譲渡(売買・受渡)及び貸付
2.有価証券、支払手段(お金など)の譲渡
3.利子を対価とする貸付金の貸付、信用保証料、保険料その他
4.郵便切手、印紙、証紙、商品券などの譲渡(売っている場所に条件が付く場合あり)
5.国や地方公共団体の手数料(登記や住民票交付など)、裁判官などの役務提供、外国為替の手数料等
6.健康保険医療
7.介護サービスなど
8.助産に関係するサービスの提供など
9.埋葬料や火葬料を対価とするサービスの提供
10.身体障害者用物品(車椅子など)
11.学校教育に関する授業料など
12.学校教育用教科書の譲渡
13.住宅の貸付

(土地や住宅の貸付は、”1ヶ月以上の期間の場合であること”など、若干の条件が付く場合があります。)

なるべく分かりやすいように書きましたので、実際の法律とずれる表現があるかもしれませんが、ご容赦下さい。

第一関門の4要件を突破したけど、上のような13項目の非課税の要素に該当するものは、消費税がかかりません。

例えば市役所に行って住民票をもらうとき、消費税は払っていないはずですし、保険証を提出して病院で治療を受けた場合も消費税を払わないはずです。皆さんの身の回りにも色々あるはずです。確認してみてください。

逆に、【課税の対象の4要件を満たし、かつ上の非課税13項目に該当しないもの】は、「課税取引」と呼ばれ、消費税がかかることになります。
消費税完ベキガイド 簡易課税とは? 簡易課税とは?
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2005年5月26日(木)、船橋税務署において、「5月決算法人の経理・税金説明会」講師を行いました。
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