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★☆税金めっちゃ簡単塾〜3分でカッコいい税金ウンチク王☆★
第37号 2005/08/29 発行者 税理士 山本憲明 読者数6,450名様
ブログ⇒ http://rakuzei.livedoor.biz/
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メルマガを読んでくださっている皆様、こんにちは。
千葉県船橋市で税理士をやっております山本 憲明
(ヤマモト ノリアキ)と申します。
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【MENU】(第37号)
1.ネットビジネスとお金と税金
2.サラリーマン税金塾
3.おすすめメルマガ
4.編集後記
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先週の金曜日、新橋に行ってきました。税理士さんに会うためです。
その税理士さんは、この方です。
http://tinyurl.com/9hbky
私は税理士なのですが、なぜ同業者の方と会うのでしょうか?
それは、2年間で●億円売上げたこの方から、少しでもノウハウを盗
もうと思っていたからです。
「今度のセミナー行くんですよ」と言ったら、すごいことを沢山教え
て下さいました。「来てくれるんだったら、いいか」ということで。
(私も行くそのセミナー→) http://tinyurl.com/9hbky
「人に何か買ってもらう時は、○○のではなく、●●●させる」
これはすごいノウハウをセミナーより先に聞いてしまいました。
はじめの半年は、あまり売上がなかったそうです。でも、あることに
気がついて、急激に伸びたそうです。
大学の同窓生と言うことも判明したのですが、すっごい差をつけられ
てしまいました。
私も●億目指して頑張らねば!
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1.ネットビジネスとお金と税金
サラリーマンやOLの方で、ネットオークションなどで副収入がある
方については、給料以外の所得(利益)が20万円を超えると、確定申
告をしなければならないというお話でした。
先週は、「青色申告とは何か」というお話をしたのですが、今日は青
色申告について、届出のやり方など、少し詳しく見てみましょう。
青色申告の適用を受けるには、税務署に「青色申告の承認申請書」を
出さなければなりません。
所得税の青色申告の承認申請書
⇒ http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/pdf/09.pdf
その申請書を出す期限は、厳密に決まっていますので、覚えてくださ
い。
その年の分の所得税から青色申告の適用を受けたい場合は、3月15日
までに、税務署に「所得税の青色申告の承認申請書」を提出しなけれ
ばなりません。
3月16日以降に提出した場合は、来年からの適用になります。
例えば、今年の商売で損が出ても、来年に繰り越して来年の利益と相
殺することは出来ません。また、”青色申告特別控除”(内容は、後
述します)の適用も今年は受けられません。
ただし、事業をはじめたのが1月16日以後であれば、その事業を始め
た日から2ヶ月以内に提出すれば、その年から適用を受けることが出
来ます。
承認申請書には、氏名や住所、生年月日などを書きます。屋号(個人
事業の場合の会社名のようなもの)を決めている場合は、それも書き
ます。
下の方の6.その他参考事項の(1)に、「簿記方式」というのを書
く欄があります。
どこに○をつけるかで、「青色申告控除額」が変わってきます。「複
式簿記」に○をつけると、取引ひとつひとつをしっかりと記帳(帳簿
につけること)しなければならないです。
「簡易簿記」だと、経費や売上を項目別に集計して申告することにな
ります。
しかし、ややこしい複式簿記だと、「青色申告控除額」が65万円とな
ります。(簡易簿記は10万円)
これはおいしいです。
例えば事業の利益が100万円だった場合、この届出を出して青色申告
が認められ、しっかりと複式簿記で記帳すれば、所得を35万円まで値
引きしてもらえます。
「簡易簿記」の場合は、90万円の所得になってしまいます。
税率が20%とすると、この所得にかかる税額は7万円と18万円になり、
11万円も複式簿記が有利となります。
複式簿記といっても、最近は会計ソフトで、安くてやりやすいものが
普及していますので、あまり難しく考える必要はないと思います。
上記のメリットを最大限に使った方がいいのではないでしょうか。
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2.サラリーマン税金塾
サラリーマンだった山本が、独立した場合、いくら利益を上げればサ
ラリーマン時代より手取りが多いか、と言うことを検証する、という
お話が続いています。
所得税額397,400円から、配当控除189円と住宅借入金控除288,400円を
引いた残りは、108,811円となりました。
このあと、「定率減税」というものが適用されます。
「定率減税」は、全員の所得税を一律20%(最大25万円まで)割り引
きしてくれる制度です。
来年の分の所得税で10%となり、再来年にはその制度自体がなくなる
方向で進んでいます。
山本の場合、上記の「住宅借入金等控除」を引いた後の108,811円の
20%、つまり21,763円が定率減税額となります。
108,811円−21,763円=87,048円
これが山本の支払うべき、年間の所得税ということになりました。
(続く)
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4.編集後記
体重が増えて仕方がないので、ダイエット表を作りました。
体重の推移をグラフで表すことはもちろん、毎日の有酸素運動+筋ト
レを日課として、頑張っていきます。
現在83.0kgもあります。これを9月末には最低でも80kgには落とした
いです。もちろん、筋肉は維持してです。
今年の夏はアイスを食べ過ぎた〜
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近く読んでいますが、一般論になりすぎているもの、自慢話が多いな
ど、自分に当てはめられる内容は少ないものです。
当本は、そういうところがなく、しかも、勉強そのもの以外の部分で、
自分で考えるしかないと思っていたところや、あまり意識していなか
った取り組みに当たってのポイントを指摘されているので、サラリー
マンをしながら何かに取り組んでいる人にも役立つと思いました。
(兵庫県神戸市 堀内さん)
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う声を散々聞かされました。でも、その声を振り払って思い切って開
業してみたら・・・
まだまだ成功しているわけでもなく、これからしっかりやっていかな
いといけない立場ではあるのですが、踏み込めない方のために、ノウ
ハウをお届けしたい一心でこのメルマガを発行します。
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このメルマガを読んで、何か感じたことがありましたら、どしどし
メールをいただきたいと思います。⇒ mailto:nori@rakuzei.com
ブログを書いています。
そちらにご感想を書き込みしていただいても結構です!
ブログ「税金返せ!」⇒ http://rakuzei.livedoor.biz/
いただいたご感想・ご意見については、メルマガ・blog(日記)な
どで掲載させていただくことがあります。もし掲載をご希望されな
い場合は、ご感想・ご意見にその旨ご連絡下さいますようお願いい
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もしこのメルマガを読んでいないお知り合いの方がいらっしゃいま
したら、オススメしてあげてください。絶対ためになります。
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【このメルマガのコンセプトです】
あと何年かすると、サラリーマンも全員「確定申告」をしなければな
らない時代になるかもしれません。
その前に、ちょっと税金のことを知っておいて、今と将来に備えてほ
しいのです。少なくとも、知らないことが原因なだけの無駄な税金は
払わないようにしていただきたいのです。
また、起業家の方、経営者の皆様も、日頃お忙しく、税金の勉強をす
るのは非常に大変だと思います。
しかし、経営者にとって税金はとても重要な項目です。少しのお時間
で税金のエッセンスを学んでいただければ、と思っております。
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2005年4月1日に、個人情報保護法が施行されました。当税理士事務
所においては、現在のところ、この法律を守らなければならない「個
人情報取扱事業者」には該当しませんが、今後該当する可能性があり
ますので、対応の準備を進めております。
このメールマガジンをお読みいただいている読者の方々のメールアド
レスについては、当事務所では保有しておらず、株式会社まぐまぐ様
において保有されています。
当事務所では、メールマガジンの配信以外で、そのメールアドレスを
使用させていただくことは一切ございません。
このメルマガで掲載している情報により行動をされた結果、損害など
が生じた場合においても、責任は一切負うことが出来ませんのでご了
承下さい。
国税庁のHPなどで情報をご確認のうえ、慎重に判断していただける
と助かります。
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